【現役医療従事者×FPが解説】高額療養費制度があるから医療保険はいらない?

医療保険・社会保障制度

毎月数千円払い続けている医療保険。「高額療養費制度があるから、実はいらないらしい」そんな話を聞いて、解約するかどうか迷っていませんか。

結論から言えば、その迷いを放置したまま何となく払い続けることこそが、一生で数百万円単位の「保険貧乏」を招くリスクになります。逆に、中身を知らないまま焦って解約するのも危険です。

この記事では、あなたの保険証の裏に隠された本当の機能と、医療保険を解約しても問題ない明確なボーダーラインを解説します。

医療現場で数え切れないほどの患者さんの入退院に立ち会ってきた放射線技師であり、お金の専門家(FP2級)でもある筆者が、家計を守るために本当に必要な備えを、現場のリアルも交えながら断言していきます。

結論:貯蓄が一定額あり、会社の制度をきちんと活用できるなら、医療保険は解約・見直しが十分可能です。

高額療養費制度があるのに医療保険に入るのは「もったいない」?

高額療養費制度を利用すれば、一般的な年収(370万〜770万円)の方の場合、ひと月の自己負担上限額は約8〜9万円(80,100円+(総医療費-267,000円)×1%)で済みます。

さらに大企業の組合健保などの「付加給付」があれば、月2〜3万円程度の上限で収まるケースも多く、医療保険の必要性はかなり低くなるのが実情です。

一般的な医療費の上限額と計算式

高額療養費制度は、1ヶ月(月初〜月末)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。70歳未満・年収約370万〜770万円の方であれば、自己負担限度額は次の式で計算されます。

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

例えば総医療費が100万円かかったとしても、実際の自己負担は月8〜9万円程度に収まる計算になります。

さらに知っておきたいのが「多数回該当」という仕組みです。過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は上限額がさらに引き下げられます(年収370万〜770万円の場合は44,400円程度)。

長期入院や治療の継続が必要なケースでは、この仕組みが家計を大きく助けてくれます。

なお、令和8年(2026年)8月以降は制度の見直しが予定されており、所得区分の細分化や年間上限額の創設などが議論されています。今後の負担額は変わる可能性がある点は押さえておきましょう。

あなたの保険証はどっち?「付加給付」の有無で変わる自己負担

同じ「高額療養費制度」でも、加入している健康保険によって自己負担の重さは大きく変わります。

大企業の健康保険組合や公務員の共済組合の多くには、「付加給付」という独自の上乗せ給付があり、自己負担の上限が月2万円〜2万5,000円程度に頭打ちされるケースが少なくありません。

一方、協会けんぽや中小企業の健保にはこの付加給付がないことが多く、法定通りの8〜9万円が上限になります。

医療従事者や会社員の方に多いのが、「大企業の健保に加入していて付加給付があるのに、それを知らずに手厚い医療保険にも入っている」という二重備えの罠です。

まずはご自身の保険証の発行元(協会けんぽか組合健保か)を確認し、組合のホームページや総務担当者に「付加給付の制度はあるか」を問い合わせてみることをおすすめします。

実際、筆者自身も精巣がんで入院した際に高額療養費制度を利用し、費用を大きく抑えることができました。

正直なところ、当時は貯蓄もほとんどなかったため、この制度に本当に助けられた実感があります。

「制度があるから大丈夫」ではなく、「制度の中身を知っていたから乗り越えられた」というのが、現場で身をもって感じたことです。

高額療養費制度でカバーされない費用|差額ベッド代や食事代に注意

差額ベッド代や食事代(1食約550円)は、高額療養費制度の対象外です。また現場を見ていると、パジャマのレンタル代やオムツ代、家族が毎日通うための交通費や外食代など、目に見えにくい出費が月に数万円単位で積み重なっていきます。

これらは保険でカバーするより、現金(目安として貯蓄300万円程度)で備えるほうが確実で無駄がありません。

差額ベッド代・食事代・先進医療費は対象外になる

高額療養費制度が対象とするのは、あくまで「保険診療の自己負担分」です。以下のような費用は制度の対象外となり、全額自己負担になります。

  • 差額ベッド代:個室や少人数部屋を希望した場合の追加費用(1日数千円〜2万円以上と病院によって幅がある)
  • 入院時の食事代:1食あたり約490〜550円程度(所得区分により異なる)
  • 先進医療にかかる技術料:数十万円〜数百万円になるケースもあり、公的保険は一切適用されない

これらは「治療そのもの」ではなく「療養環境や選択」に関わる費用のため、いくら高額療養費制度が手厚くても救済されません。

入院中に積み重なる「細々とした雑費」

病院のなかで働いていると、患者さんやご家族が想像以上に細かい出費に悩まされている場面を数多く見てきました。

パジャマや下着のレンタル、洗濯代、テレビカード、売店での買い物、そして何より家族の交通費や外食費。これらは項目としては小さくても、入院が長引くほど積み重なって家計を圧迫していきます。

こうした雑費に対しては、保険で備えるよりも、生活防衛資金としての預貯金で対応するのがFPとして合理的な判断です。

入院期間が長くなればなるほど、ベッド代や食事代はじわじわとかさんでいくのが実際のところで、これらの費用は貯蓄が無いとかなり厳しいというのが率直な実感です。

筆者のように、収入と支出がぎりぎりで回っている「自転車操業」の家計の方は、入院を機に一度立ち止まって、家計全体の見直しをすることを強くおすすめします。

医療保険より優先すべきは退院後の収入減少への備え

医療費そのものよりも深刻なのは、退院後に以前と同じように働けなくなり、収入が激減する期間です。

会社員であれば最長1年6ヶ月支給される傷病手当金がありますが、これも給与のおよそ3分の2にとどまります。

住宅ローンや教育費といった固定費が不足する事態を避けるためには、医療保険よりも「就業不能保険」や「死亡保障」の見直しを優先すべきです。

傷病手当金だけでは住宅ローンや教育費は賄えない

会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。支給額の目安は、標準報酬日額のおよそ3分の2で、支給期間は通算で最長1年6ヶ月です。

一見手厚い制度に見えますが、額面の3分の2という水準では、住宅ローンの返済や子どもの教育費、日々の生活費をこれまで通りに賄うのは現実的に難しいケースが多くあります。

特に共働き世帯で片方の収入が3分の2に減った場合、家計の収支は一気に赤字に転じかねません。ここに医療保険の入院日額給付金を充てても、根本的な解決にはならないのが実情です。

見直しで浮いた保険料はどこに回すべきか

高額療養費制度と付加給付で医療費の大部分がカバーできるなら、「入院日額いくら」にこだわった医療保険にこだわり続ける必要性は薄れます。

むしろ見直しで浮いた保険料は、収入減少そのものをカバーする就業不能保険や、万一の際の死亡保障へ再配分するほうが、家計全体のリスク管理としては理にかなっています。

保障の対象を「入院そのもの」から「収入が途絶えること」へシフトする。これが、制度を正しく理解した上での合理的な備え方です。

筆者の場合、精巣がんでの入院期間自体はそれほど長くなく、有給休暇の消化でどうにかまかなえたため、収入面での大きなダメージはありませんでした。

しかし、以前育児休業を取得した際は収入がガクッと減り、やりくりにかなり苦労した経験があります。

休業によって実際どの程度収入が減るのかを事前に把握しておくことの重要さを、身をもって実感した出来事でした。

よくある質問(FAQ)

Q1. 貯金が少ない場合は、とりあえず医療保険に入った方がいいですか?

 A1. 貯金が100万円未満の場合は、掛け捨てで最安の医療保険(または県民共済・都民共済などの共済)に一時的に加入し、生活防衛資金がある程度貯まった段階で解約を検討するのが賢明です。

Q2. 2026年(令和8年)以降の制度見直しで自己負担は増えますか?

A2. 現役世代の所得区分の細分化などが議論されており、一部の高所得者層では負担が増える可能性があります。ただし、低・中間層に対するセーフティネットとしての強力さそのものが失われるわけではありません。

まとめ:高額療養費制度と自身の保障を知り、賢く家計を守ろう

高額療養費制度は心強いセーフティーネットですが、差額ベッド代や入院中の雑費など、公的制度だけではカバーしきれない「見えない医療費」が存在するのも事実です。

  • 高額療養費制度と「付加給付」を確認しておけば、医療費で家計が大きく揺らぐ事態は防げる
  • 差額ベッド代や雑費は、保険よりも「貯蓄(生活防衛資金)」で備えるのが無駄がない
  • 本当に注意すべきは退院後の収入減。医療保険よりも「就業不能」への備えを検討しよう

まずはご自身の健康保険証に「付加給付」があるかどうかを確認し、万が一の入院時に家計が受けるダメージを把握することから始めてみましょう。

「自分の加入している健保にはどんな付加給付がある?」「今の保険、本当に自分に必要なのか見直したい」という方は、お気軽にご相談ください。状況に合わせたプランを一緒に考えます。

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